民法の一部改正に伴う相続関連の施行日
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行日
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和
2019年1月13日
(2)
原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等の見直 し、特別の寄与等)
2019年7月1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月1日
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日
2020年7月10日
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が内閣閣議決定を経て国会に2018年3月13日提出されました。
相続制度・遺言書の大きな改正案ですので、注目です。概要は以下の通りです。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」のうち相続については、
・配偶者の居住権を保護することが盛り込まれている。
その他、
・遺産分割に関する見直し等
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力等に関する見直し
・相続人以外の者の貢献を考慮する
の内容になっています。
また、
「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」では、自筆証書遺言について大幅に改定される。民法の改正案と合わせて、
・財産目録については、自署を要しない。
・法務局での保管制度
・相続発生時の検認を要しない。
等がその内容となっています。
今回の改正案は、自筆証書遺言の飛躍的な普及につながる可能性を含んだものであり、注目をしていきたいと思います。
以下、国会に提出させた法案より抜粋しました。
法務局における遺言書の保管等に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定※は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※民法第千四条第一項
公正証書以外の遺言書については、相続開始時に保管者もしくは相続人は、遺言相があった(もしくは発見された)場合、家庭裁判所に提出し検認を受けなければならないという規定です。
(2018・5・14)
7月6日参議院本会議で相続に関する
民法改正が可決成立
配偶者の居住権、婚姻20年以上の夫婦の優遇策、自筆証書遺言の方式緩和が決まりました。合わせて自筆証書遺言の法務局保管・検認不要などがきまりました。改正の公布後、それぞれ施行日が決まります。
(2018.7.10)
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(2019.2.6)