こんなことをサポートしています!
《当事務所単独で行う業務》
戸籍などの公的書類収集
相続人を確定するため戸籍の収集が必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、全相続人の現在戸籍を取ります。また、被相続人の死亡を確認するため、除籍謄本・住民票の除票も取り寄せます。
相続財産の調査
土地・建物の登記情報、評価を立証する書類を集めます。預貯金・有価証券については、残高証明・取引明細・現存確認・定期預金の既経過利息などを調査します。なお不明預金の調査についても行っています。さらに、同居の親族の名義預金等の調査も行います。
遺産分割協議書の作成
全相続人の同意に基づき遺産分割協議書の作成を行います。
預貯金・有価証券の解約名義変更
遺言書もしくは遺産分割協議書に基づき、相続財産である預貯金の解約・名義変更の手続きを行います。証券については、相続人への名義変更手続を行います。
自動車の移転登録
相続人への名義変更手続(移転登録)を行います。保管場所変更・管轄変更の場合は、車庫証明・ナンバーの出張取り付けも行います。
《提携によるサポート》
不動産の所有権移転登記
不動産の測量・登記
相続税の申告
《紹介できるサポート》
遺品整理
不動産の売却
自動車の売却
相続の煩雑な手続きは当事務所にお任せください。複数の提携士業と連携して課題を解決します。
(交通費・文書請求手数料・郵送料などの実費抜き、報酬は消費税抜きです。)
① 相続関係説明図作成(相続人の確定をするために作成します。)
被相続人には配偶者・子供2人がいます。
子供の内、1名は既に亡くなって子供が2人います。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を取ります。
通常2~4通の戸籍謄本等をとなることが多いです。
・子供の現在戸籍
・既に死亡している子供の子供(孫)の現在戸籍
上記の合計で6~10通
当事務所では公的書類取得1通につき2,000円です。
従って、通常
2万円ぐらいがお支払いいただく金額となります。
② 相続財産の調査
金融機関1行・1社あたり15,000円です。
・預貯金残高証明書
・定期系預貯金の既経過利息
・7年以内の取引明細
・現存契約(他の取引)の確認
・名義貸し預金の確認 などの調査を行います。
口座数・取引支店数が複数でも同額です。
3行として45,000円となります。
不動産の登記簿謄本・固定資産在評価証明書の取得は①と同じで
1通、2,000円です。
③ 遺産分割協議書の起案・作成(相続人同士の争いのない場合に限ります。)
3万円
④ 被相続人の財産の名義変更
金融機関1行・1社あたり15,000円です。
不動産の名義変更(提携の司法書士が行います。)
当事務所では、仕事量に応じた報酬を頂いています。事前にお見積りしています。