相続人がいない
Aさんは、生涯独身で親・祖父母も既に亡くなって、兄弟もなく一人住まいでした。
従兄弟のBさんとは仲が良く音信もありました。
先日、Aさんが亡くなりました。Bさんは、葬儀が終わったのでこれから相続の手続きをしなければいけないが、相続人がいないのでこれから相続の手続きをどう進めればいいのか困ってしまいました。
具体的には、
・Bさんの立場では、Aさんに本当に相続人がいないか戸籍の調査ができない。
・相続財産は、不動産を含めて存在するが全貌が分からない。
・相続手続きをどの士業に依頼すべきか分からない。
《相続財産管理人》
上記のような相続人が誰もいない場合、相続財産から債務の支払い等をして適切な管理を行い、最終的に財産を国庫に帰属させる役割を担う人です。家庭裁判所の審判によって選任されます。
この場合は、弁護士等に相続財産管理人を選任する申立てを依頼することが必要となります。
Aさんのような場合は、遺言書を遺すことが遺された遺族のために大事です。
身近にアドバイスをすることができる人がいれば、積極的に遺言書の作成を進めるべきです。
相談する先(士業)が分からない
Aさんのお父さんが亡くなりました。兄弟姉妹4人で、葬儀は済ませました。
そこで、兄弟姉妹で話し合い、相続の手続きを焦らず気長にやろうということになりました。
相続が発生すると様々な手続きが必要となります。自分達でできることは自分達でやりたいと思っていましたが、必要書類が多く最初からかなり難しそうで躓いてしまいました。
手続の内容によって、必要とする資料も異なります。遺言書がないので、だれがどのようにもらうかも決っていません。法律の専門家である弁護士に問い合わせてみましたが、当然、電話では回答してもらえませんでした。仕方なしに、無料相談会を探して相談してみることにしました。おぼろげながらどのように進めればいいのか分かりましたが、自分達単独ではできそうもないというのが実感でした。Aさんが相続人の代表となって手続きをすることだけは、他の3人の同意を得ました。しかし、これからどの士業に頼めばいいのかまだ判然としません。
典型的な相続の困ったが、このケースです。時が解決してくれると思っていても逆に手続きはどんどん困難になってきます。毎年、被相続人にくる固定資産税の納付もしなければなりません。
通常
相続発生⇒相続人・相続財産の確定⇒遺産分割協議⇒遺産の分割・不動産の登記⇒相続税の納付 の流れになります。
従って、依頼する士業も1士業ではなく、行政書士・司法書士・税理士等、相続財産の分割について争いのある場合などは弁護士に頼むことになります。
まずは早めに、士業の中から相談に乗ってもらいやすいところに相談してみることをお勧めします。
相続手続きをする時間がない
Xさんが亡くなりました。Xさんには相続人として子供のAさんがいます。AさんはXさんの相続財産もおおよそ分かっています。しかし、Aさんは、Xさんとは遠く離れて暮らしていたため、実家に戻って様々な手続きをすることが困難です。仕方なく手始めに遺されていた預金通帳の金融機関に問い合わせてみました。すると、戸籍等の資料を持って来るようにとのことで手続きはかなり大変そうであると尻込みしたくなってしまいました。Aさんは、勤めているので片手間でできるものなら自分でやろうと思いました。しかし、とても片手間ではできないと分かりました。
しばらくすると、年金などの手続書類も送られてきました。また、銀行預金は凍結されてしまいました。Aさんは、こんな面倒なことをやっている時間は全くありません。代わってもらえるものなら代わってやってもらいたいと思い弁護士に相談してみました。すると、どうも分野違いのようでした。
手続を手伝ってくれる士業が分かりません。どうすればいいやら困ってしまいました。
このようなケースは、すべての相続に共通するものです。まずは、ご相談ください。何をどのようにすればいいのか、専門家に任すべきことは何か、どの専門家の分野かが明確になります。
相続人どこにいるか分からない?
親・姉妹による看病の甲斐も無く、まだ若いAさんが病院で亡くな
Aさんには、別れた奥さんとの間に長男Cさんがいました。
Aさんは離婚後、独身で相続人はCさんのみです。
親・兄弟姉妹の遺族は、
また、Aさんは、生前社長として会社を経営していました。
かなり難しいケースです。手に負えないと思ったら、専門家に相談しましょう。
孤独死
独身のAさん(男性)が、定年退職後、両親と東京で暮らしていました。やがて、両親もなくなり、親から譲り受けたAさん所有の持ち家で一人暮らすことになりました。
一定の蓄えがあり、食べるのに困ることはありませんでした。やがて年金生活をしますが、急な出費で借り入れをすることもあったようです。
遠方に、弟Bさんがいましたが、あまり連絡を取ることもなく、お互いの安否確認をたまにする程度の関係でした。
Aさんと付き合っていた近所の方から、弟のBさんにAさんが亡くなったとの連絡が入りました。
Bさんは、東京に出てAさんの葬儀を済ませました。
Aさんの住んでいた家は、荒れ放題、まるでゴミ屋敷で預金通帳も何も探しようがありません。
Bさんは、これから相続手続をどうすれば良いか途方にくれてしまいました。仕方なく、葬儀を行なった葬儀社に実情を話し・・・‼︎
この後、
相続財産の確定
借入金の有無の確認
相続人の確認
財産処分 ・・・などをやらなけれならないことを知りました。
遠方に住んでいるため困り果てました。
(これは、実際にあったことです。こんな時は、当事務所にご相談ください。全面的にバックアップし、ご解決までサポートいたします。)
ご夫婦
Aさんは、結婚していましたが、子供に恵まれませんでした。財産は不動産をはじめ預貯金もかなりありました。晩年、深刻な病気だったので、相続についても心配でした。
遺言書を遺そうと思って、専門家にも相談していました。
そうこうしている内に、治療のため入院することに、退院後、遺言書を作ろうと思っていました。しかし、入院後まもなく病状が急激に悪化して亡くなってしまいました。
遂に、遺言書を書くことが出来ませんでした。
遺されたご主人Bさんのもとに、Aさんが遺贈したいと思っていた姪御さんのお母さんであるCさん(被相続人の妹)が訪ねて来ました。BさんもCさんも亡くなったAさんの想いは聞いていました。
しかし、
姪御さんは、相続人ではありませんので、遺産の受取人にはなりません。
Aさんには、Cさん以外にも兄弟姉妹が全部で4人います。
遺産分割協議は、ご主人BとCさんを含めたAさんの兄弟姉妹の間で行わなくてはいけません。
ご主人は、Cさん以外の兄弟姉妹とは親しくありません・・・!
亡くなった奥様の想いも実現できそうにありません。どうすれば?
(このような困ったときには、当事務所にご相談ください。相談料は、初回無料です。遺産分割協議が完了するまで、サポートをいたします。)
音信不通
Aさんの同居していた父が亡くなりました。母はまだ健在です。
住んでいた土地・建物は、亡くなった父の名義でした。初七日も終わり、不動産の名義変更をしたいと思いました。しかし、Aさんと母以外に所在の全く分からない相続人がいます。付き合いが全くない状態です。名前すらうろ覚えでした。
何故かというと、既に亡くなっているAさんの兄の子供達(Aさんの姪甥)が兄の代襲相続人になるからです。お兄さんは、結婚し3人の子供をもうけ、その後、離婚しました。子供達は、お母さんに引き取られました。離婚後の、甥姪(子供達)のことは全く分かりません。音信不通状態です。
仮に相続人を探し当てたとしても、土地・建物を自分たちのものにする内容の遺産分割協議に応じてもらえるかも不安です。父には、不動産以外の遺産はありません。葬儀代もAさんが出しました。
このまま今の家に住んでいることは、見知らぬ甥姪と不動産が共同所有状態になってしまうので、いつ揉めてもおかしくない状態でとても不安です・・・・。
何か解決の手段はないものかと悩みました。
課題
1.代襲相続人の確定
2.代襲相続人との連絡
3.代襲相続人と思い通りの遺産分割を行う。
4.土地・建物の名義変更の登記をおこなう。 など
相続が発生してしまってからでは困難なことが多くあります。遺言さえされていれば、解決できることもあります。代償金を準備しておくことも大事です。
困ったときには、何なりと当事務所にご相談ください。解決へのアドバイス・お手伝いをいたします。
遺言書を発見
Aさんのお父さんが亡くなりました。お父さんにはAさん以外に前妻(亡くなっている)との間にBさんがいました。Bさんは、亡くなった前妻の実家の祖父母の養子となっていました。
Aさんのお母さんは、介護施設に入っています。10年前にお母さんが脳梗塞で倒れ、お父さんがお母さんの看病を続けていました。二人とも高齢で、老々介護が続いていました。介護疲れもあり、先にお父さんが亡くなってしまいました。
Aさんは、お父さんの自筆証書遺言を見つけました。家庭裁判所で検認することが必要です。
ところが、お父さんは2度養子縁組をしていて戸籍が複雑です。検印には、亡くなった被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の戸籍が必要です。どのようにして、戸籍を集めればいいのか分からず困ってしまいました。
また、お母さん・Bさん・Aさんと3人が相続人になるはずですが、Bさんとは、あまり親しくありませんでした。
更に、お父さんとお母さんは、たまたま同姓でお父さんの名前は女性にもある名前で、戸籍を揃えるのが、大変そうに思えます・・・・。
課題
1.戸籍の収集
2.検印の手続
3.遺言書を基に遺産分割が穏便に行われるか
4.不動産登記
など
これは、実際にあった事例です。戸籍の収集に困難をきたすことも非常に多いです。古い戸籍は、手書・旧字などで読むのもなかなか難しいです。遠方から取り寄せないといけないこともあり、また地名が変更していることもあります。当事務所では、相続人に代わって戸籍収集のお手伝いをすることもできます。困ったらまずは、ご相談ください。
相続人が多数
Sさんの遠方にいる叔母Aさんが亡くなりました。Sさんのお母さん(Aさんの妹)は介護施設にいますが、姉妹で仲が良かったので、連絡をもらいました。
葬儀を済ませ、Aさんの甥姪(Sさんのいとこ)の間で相続手続きを誰がするか話し合いました。Sさんのお母さんが高齢ですが、健在でありSさんもAさんと親戚付き合いを続けてきたので、Sさんが代表して相続手続きを進めることになりました。
第3順位の兄弟姉妹が相続人となるケースです。
ちなみに、Sさんのお母さんは相続人ですが、Sさん自身は相続権を持っていません。
お母さんから聞いていた生存する兄弟は、Sさんのお母さんを含めて2人です。2人ともに80歳代で高齢です。自ら動くことはできません。Aさんの兄弟姉妹の正確な情報もわかりません。
そこで、弁護士をはじめ専門家に相談し、まずは戸籍の収集を依頼しました。4,5カ月経ち、やっと相続人の全貌が分かりました。父親が再婚をしていてAさんの兄弟姉妹は、16人いることが分かりました。その内、14人は既に亡くなっています。代襲相続人の数は30人ほどです。Sさんが知っているのは、2,3人です。30人と連絡を取るのも大変です。しかも、相続財産は、小さな家と土地にわずかばかりの預金です。家の建っている土地は、一部が借地で一部がAさんが所有していました。土地も狭いので価値としては低く売買は難しいようです。
遺産分割協議ができるかどうか不安です・・・・。
手続きを断念すれば空き家となってしまいます。
預金もいずれは凍結です・・・・。
これも実例です。配偶者は亡くなっていても子供もいなくても遺言書で誰に相続もしくは遺贈するかさえ決めておけば何とかなったケースです。当事務所では、このようなケースでも相続人調査、預貯金の調査、遺産分割協議書の作成までのお手伝いはできます。しかし、遺産分割協議書通り協議が整うかは未知数です。相続がおきて困ったらまずはご相談ください。
このようなことのないように、今できる対策は今すべきです。
養子縁組
3人兄弟のお父さんがなくなりました。お母さんは既に亡くなっています。長男のYさん家族が実家で亡くなったお父さんと一緒に暮らしていました。
不動産、金融資産もかなりあるので、遺産分割協議をしなければと、実家から離れて独立していた次男Aさんと3男のBさんで話し合っていました。しかし、Yさんからは遺産分割について全く話は出ません。AさんとBさんで実家に帰り、話を切り出したところYさんの嫁のXさんがやたらと話に割り込んできます。
お父さんは、生前、美術品をかなり収集していました。高価なものが多く、蔵に保管されていました。見せてほしいといっても応じてくれません。預金についてもYさん・Xさん夫婦が管理していてどこにどれだけ預貯金・有価証券があるのかは不明です。遺言書は作成されていなかったようです。
話しは全くできずに帰ることになりました。
Aさんは、Xさんがやたらと話に口をはさんでくることにおかしいと感じました。
後日、戸籍を調べてみると亡くなったお父さんとXさん、YとXさんの子供達(2人)がすべてお父さんと養子縁組していることが分かりました。生前、お父さんからは全く聞いていません。どうやら相続人は、Y・A・Bさんの3人と思っていたのは誤りで、実際には、他にXさん、YとXさんの子供2人を含めて6人であることがわかりました。
相続財産についても分からず、相続人の数も違ってきて、長男家族は、遺産分割協議をしようとしない。Aさんは、この先どうすればいいのだろうと・・・・。しかも、Bさんからの情報によると実家の蔵にあった美術品の量がどうも減っているとのことです。
兄弟、仲良く過ごしてきたつもりだったので、遺産分割で波風も立てたくありません。
とても困った事例です。穏便に協議ができなければ訴訟となってしまうこともあります。
遺留分の侵害額請求しかないかもしれません。しかし、それでも当初1/3の法定相続分と思っていたものが、1/12となってしまいます。
独身の相続
亡くなったAさんの財産は、最後に住んでいたマンションの1室のみです。Aさんには、姉妹・弟が3人いました。そのうちの弟Bさんは、すでに亡くなっています。Bさんは、再婚していて、最初の奥さんとの間にXさん、後妻との間の子供Y・Zさんがいます。
姉妹2人は、Bさんの子供たちを全く知りません。戸籍を調べて、現在の住所はなんとか分かりました。しかし、話をしたこともないもの同士では、遺産分割の協議ができるかわかりません。連絡方法すら見つかりません。
唯一の財産であるマンションを売って遺産を分割したいと思いますが、遺産分割協議ができなければマンションの売却も無理です。
姉妹2人は、訴訟を前提で専門家に相談しました。しかし、訴訟を前提に考えるのではなく、まずは相続人全員が会って話し合いすることから始めなければいけないと言われ、どうしていいのか分からなくなりました。
相続は、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い遺産分割協議をすることになります。当事務所では、相続の最初の段階から無料相談に応じています。
2次相続
父がすべての財産を母にという自筆証書遺言を遺して亡くなりました。相続人である子供達も父の気持ちを尊重して異議を唱えることはありませんでした。何故かというと、母も高齢であるので、いずれは子供である自分たち2人が母から相続するものだと思っていたからです。
父が亡くなって、追いかけるかのように母も亡くなりました。
そこで、相続人である子供2人で遺産分割協議をしようと、戸籍を収集すると、母は再婚であることを初めて知りました。しかも、母には、再婚前に2人の子供がいていずれも前夫の親戚に養子縁組されていました。寝耳に水です。
もとはと言えば、自分たちの父が遺した財産です。それを母がすべて相続しました。母が亡くなり、その遺産の相続権を自分たち以外の他人も持っていたなんて・・・・。
無事に遺産分割協議ができるか不安になり出しました・・・。
親子でも話したくないこともあります。相続が発生してから分かることも多いものです。相続で遺された子供たちが困ることがないように生前に整理し、対策をしておくことをお勧めします。対策をしないで相続が発生してしまった場合も早めにご相談ください。
自筆証書遺言
父が亡くなり、長男が父の書いた遺言書を保管していました。
家庭裁判所で検認手続きを済ませ、遺言の内容を見ると、土地・建物を長男に相続させるという相続人を指定する遺言でした。他の遺産については、何も書いてありません。他の財産は、預貯金です。
長男以外の相続人は、遺留分程度を分けてもらえば充分と思っていたので、それを口頭で長男に伝えました。しかし、長男は、父から預かっていた預金通帳を見せようとはしません。
兄弟同士で揉めたくないので、その後、遺産分割について話し合いはもたれることなくそのままに・・・。
このように相続をきっかけに、相続人同士で関係がおかしくなることも多いようです。遺言書を書くのであれば専門家のアドバイスを受けて揉めないための遺言書を遺したいものです。遺言書があることでかえって揉めてしまってはなにもなりません。
住宅ローン
Aさんの兄が亡くなりました。兄は、生涯独身でした。兄は、銀行から借り入れをして自宅を購入していました。この住宅ローンを借り入れる時、父が連帯保証人になりました。父は、兄よりも先に亡くなり、父の遺産は、すべて母が相続しました。
銀行に兄の住宅ローンの返済状況について確認したところ、今のところ滞りはありませんでした。しかし、残債がありました。この住宅ローンの借り入れ時、団体信用保険(死亡保険金を住宅ローンの残債の返済に充当する保険。)に加入していないことも分かりました。銀行では、相続人に住宅ローンの支払いを引き継いでほしいと言っています。相続人の母は、預金もなく住宅ローンを引き継ぐことはできません。また仮に、この住宅を売却しても残債の返済には足りそうにありません。
このままでは、銀行から返済を迫られることになります。Aさんの母は、相続放棄をしたいと考えています。しかし、母は、住宅ローンの連帯保証人である父から相続をしてしまっています・・・・。
Aさんの母が相続放棄して、Aさんがローンを引き継げればいいのですが、Aさん自身もそんなゆとりはありません。Aさんも父からの相続は受けていませんが、父の相続を放棄していません。この先どのようにすればいいのか、全く途方に暮れるだけです・・・・。
相続で住宅ローンの残債がある場合、相続放棄をすることも必要です。しかし、今回の事例のように、連帯保証人の地位を引き継いでしまっているような場合は、かなり厄介です。
外国在住者
母が亡くなりました。相続人は、子供4人(A・B・C・Dさん)です。2人(B・Cさん)は、既に亡くなっています。亡くなったBさんには、子供はいませんでした。Cさんには、3人の子供がいます。そのうちの一人は、国際結婚し海外に住んでいます。
遺産分割協議を行い、相続手続きを完了させたいのですが、どうすればいいのか分かりません。
海外在住者がいても、所在が分かり連絡も取れるのであれば手続きはできます。早めに専門家に相談してください。
名義預金
Aさんは、一人っ子です。父が亡くなりました。相続財産は、土地・建物(父の名義分)3,000万円、預金1,000万円、それ以外にはありません。
父と母は、とても仲が良く、結婚して22年後、土地を買った時も、その後、家を建てたときも持分を父・母50%として登記しています。母は、結婚後、ずっと専業主婦でした。
母は、銀行に3,000万円の自分の名義の預金があります。これは、父が生前、母のために貯めておいてくれたものです。
父からの相続財産の評価は、4,000万円であると思っていました。100%、母が相続しました。税務申告は、必要ないものと思い申告期限を超えて何も手続きも取りませんでした。
しかし、銀行に預金されている3,000万円は、名義貸しのいわゆる『名義預金』では?と心配になってきました・・・・・。
配偶者は、相続税について税額の軽減がされます。1億6000万円までは、相続税が課税されません。ただし、10ヶ月以内に申告書を税務署に申告しなければいけません。この場合、『名義預金』の扱いが問題となります。専門家に相談すべきです。
当事務所では、提携の税理士と共同でワンストップで相続の問題を解決します。
空き家
父が亡くなり続いて、母が亡くなりました。相続人は、長男・長女・次男の3人でした。父の時は、相続で全く揉めることなく、すべての財産を母が相続しました。
次に、母が残した財産は、実家の土地・建物のみです。鑑定してもらったところ、4,000万円の評価であることがわかりました。相続人3人で話し合い、不動産を分割することはできないので、『とりあえず公平に3分の1の持分で共有』することで円満に話がまとまりました。
3人は、それぞれ家庭を持っていて子供達もいます。その後、それぞれの次世代がすべて共有として相続していきました。やがて、実家のメンテナンスは、誰もしないままとなってしまいました。「空き家」状態です。その内、不動産の税金を代表で払い続けてきた相続人の一人に、周辺住民から「空き家」は景観を損なうし危険だと苦情がきてしまいました。
仕方なく、売却をしようとしましたが、共同相続人の把握ができず困ってしまいました。また、相続人が判明しても全員売却でまとまるかもわかりません。この不動産についてのみ相続放棄したいくらいですが、それもできません・・・・・。
不動産の相続は、次世代の問題を残さないように解決すべきです。『とりあえず共有』は、あとに課題を残すことになります。相続の段階で、よく話し合い、解決していくべきです。
広い土地を相続
父は既に他界。この度、母が亡くなり一人息子のAさんがすべての遺産を相続することになりました。父の時代に事業を行っていた関係で、不動産(土地)が多くありました。しかし、最寄りの駅から遠いため、すぐに買い手がつかず、処分するには時間かかりそうです。
10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。物納をしたいと税務署に相談しましたが、お金があるのなら物納はしないでほしいということでした。手元には支払いができる程度の預金がありました。しかし、納税してしまうとほとんど残らず、既に年金生活に入っていたAさんにとっては、かなりきつい状況です。
広い土地を持ち続けていれば、固定資産税も支払はなくてはなりません。以前より支出が増えてしまいます。これは、とても大変なことです。
何でこんなことに・・・。
相続放棄でもしようかと思い悩みました・・・・。
親が多くの不動産を持っていて相続税対策がされていないと、それを受け取る相続人が困りることもあります。親は、元気なうちに子供のために相続対策もしておくべきです。
終活
Aさんは、元気なうちに相続対策を行って自身の相続で家族がもめることのないように準備をしておきたいと考えています。代々引き継いできた現在の自宅・土地を誰に受け継がせるか、小規模宅地等の特例も使えるようにしておきたい。子供たちにできる限り均等に相続させたいと思っていました。
資産総額が多いので、相続税の準備も必要となる。やはり、遺言書を作成しておくべきだろうか。考え出すと難しく、いつ何から手を付けていいのか分からなくなってしまう・・・。
こんな場合は、専門家と相談して対策を十分に考えなくてはいけません。元気な今だからこそできることがあります。このままにしてしまえば、後に遺された相続人は混乱してしまうだけです。遺言書を活用してご自身の意思を伝えましょう。遺言は、ご自身が亡くなった後に法的効果がある制度です。また、税金対策等もできることは一通りやっておきましょう。
生前の贈与
父が亡くなりました。遺言書は遺されていませんでした。そこで、相続人である3人の兄弟が集まって遺産分割協議をすることになりました。
長男は、医者をしています。私立大学の医学部に進学してそのまま大学病院で勤務することになりました。収入のわりに派手な生活を送っています。
次男は、国立の大学を出てサラリーマンとなっています。三男は、フリーライターで、まだ独身。父の家に住んで生活費も父から出してもらっていました。
遺産分割協議では、親からどれだけ生前に生活費・特別な支援がされたかが話題になりました。いわゆる、『特別授益』が協議の中心となりました。
長男・・・私立大学の医学部に入学し、授業料を含めて数千万円、親から出してもらっています。
次男・・・長男のしわ寄せで、自力でアルバイトをしながら国立の大学を出ました。特に大きな支援を親から受けたことはありません。
三男・・・成人になった今も生活費を親からもらって親と同居していました。
この状態で、均等に法定相続分3分の1ずつ遺産分割をするのはおかしいと、次男が言い出しました。
なかなか、協議はまとまりそうにありません。
3人が自分の主張と希望を言い出して、険悪な状態のまま纏まらず・・・・・。
遺言書により相続分を明確にする必要があるケースです。特別受益の持ち戻し免除を遺言書で行うこともできます。また、生命保険を活用して遺留分侵害額の請求に備えたり、できる限り公平になるようにすることも重要です。
本家
Aさんは代々続く地元の名家の一人息子として生まれました。父は、8人兄弟の長男で先祖伝来の土地と建物(本家と親戚中が呼んでいます。)を相続していました。親戚も近くにすんでいます。Aさん以外は女の姉妹なので、将来は、Aさんが父から本家を引き継ぐこと決められていました。Aさんが結婚をして20年たって、父が亡くなりAさんが予定通り本家を相続しました。
結婚して20年たっていましたが、Aさんには子供できませんでした。Aさんは、そろそろ自分の相続の事を考えなくてはと思い、専門家に相談して公正証書遺言を作りました。内容は、妻に100%相続するという内容です。妻と自分の姉妹相続でもめないように考えた対策でした。
遺言内容については一切口外しませんでしたが、周りの親戚の中から本家の後継ぎをどうするのかという声が出て、家を絶やさないでくれと盛んに言ってきます。
遺言書の通りになると、Aさんの亡くなった後、奥さんが家を継ぎます。奥さんがなくなると、その後は、奥さんの親族が後を継ぐことになり、Aさんの家系は途絶えてしまうことになります。
既に書いた遺言をなおして、Aさんの相続を100%奥さんに、更に、奥さんが亡くなった後は、Aさんの親族の誰かに相続するという内容にしたいと思いました。
しかし、遺言を2世代にわたってすることはできません。周りの親戚の事を考えると、どうしていいのか分からず。結局何もできず、そのままになってしまいました。
この度、Aさんが亡くなって公正証書遺言があることが分かり、遺言執行者が遺言内容の実現を開始しました。親戚中から、相続を受けた奥さんに苦情が殺到し、全く収拾がつかなくなりました・・・・。
Aさんは、自分には子供がいないので、自分の相続を専門家に相談して遺言書をつくりました。しかし、この遺言書がむしろ相続をもめさせることになってしまった例です。
家族信託・養子縁組等、できることはまだまだあったはずです。奥さんの意思次第ですが、今から養子縁組という方法も可能かもしれません。
しかし、
大事なことは相続対策は、専門家にすべての情報を正確に伝え十分に検討したうえで行うべきです。
介護
長女のAさんは父が亡くなってから母と一緒に実家で暮らしていました。実家から会社に通っていましたが、母はケガが原因で寝たきりになってしまいました。、Aさんは結婚話もありましたが、断り、仕事を辞めて母の介護をすることになりました。
一方、次女は結婚して別に住んでいました。年に数度、母の様子を見にきていましたが、特に介護の手伝いなどはしませんでした。
母が亡くなり、相続人である姉妹2人で遺産分割の話をしました。
妹は、実家はお姉さんが継げばいい、遺留分程度のお金が欲しいと言いました。介護期間が長期にわたっていたため、母の遺した預金はほとんどありません。相続財産は、実家の不動産だけです。事情を話しましたが、妹も遺留分は最低の取り分だから譲れないと言います。Aさんは、自分の預金から都合するしかないのではと思いましたが、これからの生活を考えるとそれも無理そうです。住んでいる家を売却するしかないのだろうか・・・・。
相続財産が不動産のみの場合は、遺産分割協議でもめることが多いです。相続が発生する前に、対策を考えておくことが必要です。
事業承継
Aさんの父は、工務店経営していました。1代で築いた会社ですが、成功をおさめ地元ではナンバーワンと言われる優良企業です。Aさんも大学を卒業して、父の会社の後継者として働いていました。父は、会社優先で個人資産のほとんどを会社に投資してきました。会社の株を100%所有していました。
父が亡くなり、Aさんは後継者として会社を引き継ぐことになりました。しかし、相続人に一人である弟より、会社の株を100%相続するのだからその分の代償金として現金をもらいたいと、多額の要求をしてきました。
会社の株の価値を評価したところ、思いもかけない高い評価が出ました。弟の言い分も妥当な金額であることが判明しました。しかし、代償金はありません。
ほかに財産がないのなら、事業承継については生前からの相続対策が必要です。代償金対策、相続税対策を専門家に相談し万全にしておきましょう。
相続放棄
父が亡くなりました。父は多くの資産を持っていました。商売上の付き合いも積極的で、面倒見のいい人でした。相続人が集まって遺産分割の協議をしようということになりました。
財産調査をしようということになり、不動産の登記事項全部証明書や各銀行の残高証明書を集めました。
ある銀行に行くと貸金庫があることが分かり、手続書類を整えて金庫内を見ると土地の権利書・契約書・保険証券等が出てきました。
その中に、金銭消費貸借契約の連帯保証人となっている書類が数通見つかりました。皆父の友人の契約に関する連帯保証人です。聞きなれない名前の契約書もありました。
皆事故もなく返済しているようです。聞きなれない名前の契約書については、心配なので債権者・債務者の双方に連絡とることにしました。債務者は、連絡が取れませんでした。債権者に連絡すると、債務が滞っているため債務者に督促状を出していることが分かりました。
債務は、事業資金と投資の運転資金であることが分かり、残債は数億円になるとのことです。
父の財産は、せいぜい1億円前後です。数億円の負債の連帯保証人となると、負の遺産がプラスの遺産を大きく上回ってしまいます。父が亡くなってから既に3ヶ月になろうとしていました。
相続人全員で相談し、とりあえず専門家の助けを求めることを決めました。
プラスの遺産よりマイナスの遺産が上回っている場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すれば相続放棄することができます。相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったことになります。従って、連帯保証人の地位も引き継がないで済みます。しかし、3ヶ月を超えたり、遺産の一部であっても使ったりすると「法定単純承認」と言って、相続権を受け継いだとみなさせることになります。このケースでは、相続人全員が相続放棄ができて初めて連帯保証人の地位を引き継がないですみます。
遺言書がない
Aさんは2人兄弟です。父は生前、長男が家を建てるとき多額の援助をしました。Aさんはいくら父が兄にお金をあげたかについては聞いていませんでした。しかし、かなり多額な金額であったようで、「父が亡くなっても財産はいらない」と、兄が言っていたことを父から聞いていました。
兄への相続分の先渡しとして住宅資金を出したことをしたことを前提として、父が遺言書を書いたことも聞いていました。遺言書は、紛失しないように仏壇の経机の中に入れたことも知っていました。後年、父母は、長期療養型の病院の同室に入院していました。父が先に亡くなりました。Aさんは、兄は相続分がないのだからと考え葬儀費用等を自分で払い、病院の清算も済ませました。
相続については、母が入院しているので、まず兄弟で話し合おうと思い遺言書を探しました。20~30年前に保管すると聞いていた場所を探してみたが見つからない。両親がそろって入院した以降、実家は空き家となってしまい盗難も入ったことから、家財は大方処分されて、遺言書が保管してあったはずの経机はなくなっていました。結局、どこを探しても父の遺言書は出てきません。兄・母に聞いても所在は知らないと言っています。
相続人3人、父が書いたはずの遺言書の中身を正確には分かりませんが、長男が相続しないことになっていると聞かされていました。
しかし、兄は、遺言書がなかったんだから仕方がない、今から話し合って分割協議するしかないだろうと言いだしました。兄は、生前もらっているので自分いらないというどころか、法定相続分の分割を要求してきました・・・・・。母は、こういうときだから皆で仲良く協力していこうと言います。
Aさんは、特別受益の持ち戻しで遺産分割をすることが公平だと思いましが、兄への生前贈与金額(特別受益額)も不明です。
特別受益は、相続財産に持ち戻されて特別受益を受けた者の相続は、相続分から特別受益額が控除されます。しかし、特別受益額が不明であると控除額が決められません。上記のようなケースは、遺言書に明確に書いておくことが必要です。また、何よりも遺言書の保管が大事です。公正証書遺言であれば、保管も万全で特別受益の扱いも決めておくことができたはずです。
判断能力のない相続人
ご主人が亡くなったA(配偶者)さん、相続人はAさんと施設に入所している息子(被成年後見人)さんの2人。ご主人の銀行口座がすぐに凍結されました。土地・建物は亡くなったご主人の名義となっていました。生活費も厳しくなってきました。
遺産分割協議をしたいが、息子には分割協議をする能力がないので困っていました。その後、息子の成年後見人から遺産の2分の1がほしいと言ってきたました。どうすればいいのか、だれに相談すればいいのか全く分からず困ってしまいました。
法定相続分で息子さんの代理人である成年後見人と遺産分割協議をすればいいです。しかし、法定相続分に分けることで税法上不利になったり、そもそも法定相続分で分けられないこともあります。遺留分・法定相続分を考慮した遺言書が作成されていればスムースに相続手続きが進んだケースです。
数次相続
母が亡くなりました。相続人は、子供である兄弟姉妹3人。遺産は、母が住んでいた土地・建物のみでした。土地の名義は、数年前に亡くなった父の名義です。父からの名義変更をしないうちに母が亡くなってしまったので、遺産分割手続きが複雑になってしまい、どうすればいいのか分かりません。
兄弟姉妹は仲がいいので、この不動産もみんなで均等に共有すればいいと思っています。しかし、色々調べてみると共有には問題も多いことが分かってきました。
共有状態が続いていくと、どんどん共有者が増えてしまい把握困難になることがあったり、売却等の処分をするときに全員の承諾を得ることができなかったりすることも分かりました。また、共有者に意思能力のない者が出てくると処分の同意が取れなくなり売れなくなってしまいます。遺産分割について兄弟で話し合っても結論は出ません。
数次相続の遺産分割協議書作成のお手伝いができます。当事務所に相談してください。相続には、共有以外にもいくつか方法があります。アドバイスいたします。
相続人が誰もいない
Aさんの従兄弟にあたるXさんが亡くなりました。Xさんは独身で親は既に亡くなり兄弟もいませんでした。Aさんは、Xさんと生前仲が良く連絡を取り合っていました。Xさんが住んでいた土地・建物は、Xさん自身のものでした。Aさんが中心となって葬儀を終わらせました。
Xさんは遺言を遺していませんでした。Aさんとしては、今後、相続手続きをどうすればいいのか全くわかりません。Aさん自身は、Xさんの従兄弟にあたるので親戚ではありますが、相続人ではありません。
Aさんは法律家に相談して、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることを勧められました。
相続財産管理人とは、相続人が誰もいない場合やいても相続放棄をした場合などに、相続人に代わって相続財産の管理をする人のことです。
天涯孤独の方は、生前に相続について何らかの手立てをしておくべきです。そうでないと、思わぬ人に迷惑をかけてしまうことになります。
相続対策と認知症
Aさんは相続人が3人いて不動産も所有しているので、相続で争いのないように公正証書遺言を作りました。これで一安心していたところ、最近になって物忘れが日ごとにひどくなり認知症ではないかと心配になってきました。認知症になり、意思能力が亡くなった場合、被成年後見人という制度があるとのことです。仮に被成年後見人になると法定後見人がつくことになります。法定後見人は、Aさんの身上監護と財産管理をしてくれます。法定後見人は、身内ではなく法律の専門家がなることもあると聞いています。法定後見人の財産管理は、遺言内容に関係なく行われるということです。
せっかく遺言書を作って相続は安心だと思っていましたが、なんだか不安になってきました。任意後見人と言って遺言の内容も知っている身内に後見人になってもらうこともできるようですが、任意後見人を指定する契約は既に認知が始まりかけているAさんにはできそうにもありません。不安な毎日を送っています。
多くの人は、健康な時と亡くなるときの間に認知状態の期間を経ることがあります。元気なうちに、認知の不安と相続でのスムースな財産承継との両方の対策をしておく方法もあります。それが家族信託です。家族信託で、認知症・相続の準備をしておくことも検討していきましょう。当事務所にご相談ください。当事務所のネットワークでバックアップいたします。
自筆証書遺言があるが
Aさんは最近御主人を亡くしました。Aさんとご主人の間には、子供はいません。また、親戚づきあいをしている先もありません。ご主人の両親は、既に亡くなっています。家庭裁判所に相談に行ったところ自筆証書遺言なので、勝手に封を開けてはいけない。検認の手続きをするよう説明され、まず、戸籍等の必要書類を集めるよう言われました。
必要とされる戸籍をどう集めればいいのか考えただけで溜息しか出ません。
この先どうすればいいのか、教えてほしい。できれば、代行して手続きをしてほしいというのが本音です。
この相続では、第1順位の子供がいません。また、第2順位の父母も亡くなっています。そこで、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人となります。また、兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供(亡くなったご主人の甥・姪にあたる者)が代襲相続人となります。ご主人の出生から死亡までの戸籍謄本とすべての相続人の戸籍謄本の収集が必要です。現住所も分からなければいけません。
兄弟姉妹の人数にもよりますが、大変な作業になることは確かです。
ご自身では、無理と判断したらまずは、信頼のできる専門家に相談してみましょう。
公正証書遺言の変更
かなり前に公正証書遺言を作成したが、その後、様々な事情変更が起きた。一度書いた遺言も、内容変更ができると聞いたことがある。また、新たな遺言書を作れば同一の対象財産について重なった部分については、後に書いた遺言が適用されるとも聞いた。どうにかしないと今のままでは、相続時に大変なことになってしまう。そこで、遺言書の内容を変える必要があるとの結論になった。
こんな場合は、まず、最初に作った遺言に係った専門家がいればその人に相談することをお勧めします。
そして、改めて全く違う内容で遺言書を作成する必要性があると判断したら、前の遺言書を撤回したことを新しい遺言書の冒頭に記載することで、新しく作成した遺言書のみを有効とすることができます。
いずれにしても、遺言書のような重要なものは何度も作成することのないように十分検討して遺すようにしましょう。
遺産は預金
父は既に亡くなっていたが、今般、母が亡くなりました。母は生前、常々、子供たちが困らないようにみんなに平等に遺産を遺していくと言っていました。葬儀を済ませ、子供たち相続人3人で母の遺品を整理していたら相続人である子供たち全員の預金通帳が出てきた。
どの通帳にも多額の預金が残されていた。名義を見ると、それぞれ3人の相続人の名前になっていた。誰も初めて見る通帳で、自分たちの物なのかと思ったが、自分で預金をしたものではなく、母が自分たちの名義で預金した物なので何か複雑な気持ちである。
どのように考えればいいのだろうか。同じ金額を相続財産として受け取った場合、多額の金額なので当然、相続税がかかるはずである。果たしてこのまま自分の物にしていいのだろうか。なかなか、誰かに相談しずらい。
これは、預金の名義貸しと言って本来あってはいけないケースです。名義預金等と言われてもいます。本来、母親の財産なので相続財産として扱われるものです。
こういうケースは、税の専門家にすぐに相談すべきものです。
節税対策か相続内容か
相続時にかかる税金がとても高額になることが予想されるので、様々な相続対策を行ってきた。こんどは、そろそろ遺言書を書いて、相続財産をどのように配分するかを決めなくてはいけない時が来たので検討を始めたが、ここで困ったことが次々に出てきた。
節税対策をしたために相続人に思った通りの配分が出来なくなってしまった。
また、税制改正があり、今まで行ってきた相続対策が効果なくなっているものもある。
節税対策・相続財産の配分、どちらを優先すべきかは、ケースバイケースです。あえて言えばどちらも大切です。ただ、相続が発生したときに適応される相続税は今の相続税のままとは限らないということを前提にして対策を考えなくてはいけないということです。相続税の特例などは、適応される範囲が変更になることもあります。