被相続人に生命保険(死亡保険)が付けられている場合、相続が発生すると死亡保険金が支払われます。今回は、相続と生命保険について説明します。
生命保険は、様々な目的で契約されています。中でも相続対策として生命保険(死亡保険)は大変役立ちます。相続財産分割の公平のための調整として活用されることもあります。
例えば、
相続財産が不動産のみでしかも分割ができないもしくは分割したくないケースでは、代償分割という方法もありますが、代償すべき現金がない場合も多いのが一般的です。そのような場合、不動産を相続しない相続人が何も相続できないのでは不公平です。そういった相続人間の公平を期すため生命保険金を活用して相続すべき財産がない相続人を保険金受取人とすることができます。
また、相続税の支払いの資金に充てたり、葬儀費に充当したりすることもできます。実際に、このような目的で生命保険を活用するケースは多くあります。
このように相続面で考えた場合にも有用な生命保険ですが、生命保険は相続財産かどうかという問題があります。
結論から言うと相続財産ではないことがほとんどです。
典型的な契約である契約者・被保険者が被相続人本人であり、保険金受取人が相続人のうちの特定の一人というケース。この場合、生命保険金は受取人の固有の権利とみなされますので相続財産ではありません。また、保険金受取人を特定の人物に限定しないで法定相続人とするケース、これもそれぞれの相続人の固有の権利となりますので相続財産には含まれません。
ただし税法上は、「みなし相続財産」となります。税法上「みなし相続財産」とされる場合には非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
生命保険金-非課税限度額=課税される生命保険金の金額
となります。
なお、契約者・保険金受取人が同じで被保険者が違うときは、一時所得扱いとされます。契約者・被保険者・保険金受取人のすべてが異なるときは贈与税の対象です。
このように相続を考える時、生命保険の活用は大事なポイントです。遺言書作成に際し、このような問題についても遠慮なくご相談してください。
当事務所は、遺言・相続のご相談は初回無料にて承っております。
(信行)