被相続人本人が死亡すると、被相続人の財産(遺産)をどのように相続するかを決めることになります。遺言書があればその内容に沿って相続されます。しかし、遺言書があってもその通りに相続されないこともあります。今回は、こういうケースについて考えてみます。
相続人が全員が遺言書と違う遺産分割をすることで合意した場合は、遺言書と違う遺産分割となります。また、遺言の内容が、遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分減殺請求ができます。従って、遺言書通りの遺産分割とならないこともあります。
全員が遺言書通りでない方が良いという場合はさておき、遺留分については、相続開始前に対策をすることもできます。それは、遺留分の放棄という方法です。
ちなみに、遺留分とは相続人として請求できる最低の相続割合です。遺留分減殺請求は、相続発生し遺留分の侵害を知ってから1年もしくは相続開始から10年経つとできません。
遺留分の放棄とは、特定の(推定)相続人が自らの意思で遺留分を放棄することです。被相続人の遺言書の内容を叶えたいと考えたとき、遺留分の放棄はどのようにすればできるのか説明します。
なお、遺留分の放棄をしても相続放棄と違い相続人であることに変わりはありません。相続の放棄は、被相続人が生きている場合はできません。
生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所に放棄許可の審判の申し立てをして行います。審判がされると、相続開始して遺留分の侵害があっても減殺請求はできないことになります。遺言書の通りの相続ができるわけです。
例えば、お父さんが遺言書を作成する場合、
2人いる子供たちが独立して結婚し、生活に困っていません。お父さんは、奥さんに相続財産のすべてを渡す遺言書を作成しました。
相続開始前に子供たちがお父さんの意思を尊重し、生前に遺留分を放棄すれば確実に奥さんにすべての財産を相続することができます。
また、子供たちの内の特定の者にだけ相続させたい場合もあります。子供たち皆んな何不自由なく暮らしているのに一人だけハンディーを持っているため生活が心配であるような場合です。他の兄弟姉妹はハンディーを持った兄弟のため遺言書の通りになるように遺留分の放棄をすれば、ハンディーのある子供に相続を集中させる遺言は実現されます。
なお、相続開始してからの遺留分の放棄は、家庭裁判所への申し立ては必要ではありません。
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(信行)