被相続人本人(男性)と法的婚姻関係のない女性との間に生まれた子供のことを婚外子または非嫡出子と呼びます。本人が、この子を認知すると非嫡出子であっても嫡出子と同じように法定相続人となります。
認知された非嫡出子は、以前は嫡出子の法定相続分の半分しか法定相続分が認められていませんでした。しかし、平成25年9月4日最高裁で民法900条第4号ただし書きの内、嫡出子でない子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法違反との決定がされ、同年12月5日民法が一部改正され、ただし書きの前半部分(嫡出子でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするの部分)が削除されました。
認知には、任意認知と強制認知があります。
任意認知は、父親が市区町村に届け出ることでできます。また、遺言書で死後に認知することもできます。認知しようとする子供が成人の場合は、本人の承諾が必要です。胎児の認知には、母親の承諾が必要となります。また、遺言による認知の手続きは、遺言執行者が決められていれば遺言執行者が行います。決まっていない時は、家庭裁判所に申し立てを行い執行者を選任してもらいます。
父親が認知をしない場合、訴えにより強制認知を求めることができます。ただし、家事事件は、調停前置主義ですので、まず先に家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
では、養子縁組をした子供に認知した非嫡出子がいる場合は代襲相続はどのようになるでしょうか?
この場合、養子縁組と認知された子供の出生した時期で違いがでます。養子縁組した後に生まれて認知された子供は、養子縁組された者の代襲相続人となります。しかし、養子縁組以前に出生して認知された子供は代襲相続人とはなりません。
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(信行)