離婚、再婚、連れ子の場合についてどの様な人が相続人になるか相続人にならないかを考えてみます。
<ケース1:離婚>
配偶者は、常に相続人となりますが、離婚した配偶者は、いくら長く連れ添っていたとしても相続人になりません。
最近、よく聞く熟年離婚ですが、定年退職後、新たな発見を求めて別々の人生を歩んで見ようと別れる場合、離婚した配偶者は相続人とはなりません。離婚した場合、その時点から親族関係がなくなり赤の他人になります。
夫婦の間に子供がいる場合、夫婦が別れたといっても親子関係まではなくなりません。従って子供は、夫婦それぞれの相続人となります。
<ケース2:再婚(親子間)>
それでは、再婚はどうなるか?
例えば、夫婦それぞれに前夫・前妻との間にできた子供を引き連れて結婚した場合を考えてみます。この子供たちは再婚後に養子縁組がされない限り再婚して新たに親となる実親の配偶者とは親子関係にはなりません。従って、実親の配偶者の相続人ではありません。養子縁組がされれば、相続人となります。
養子縁組がされた場合、養親が亡くなったときは他の子供と同じ法定相続分を持つことになります。
<ケース3:再婚(兄弟姉妹間)>
兄弟姉妹が亡くなり、その兄弟姉妹は結婚していたものの子供がなく両親も既に亡くなっている場合は、配偶者と全ての兄弟姉妹が相続人となります。これは異父(母)兄弟姉妹も相続人になるということです。しかし、異父(母)兄弟姉妹の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
このように誰が法定相続人か法定相続分はいくらかを判断しづらいことも多くあり、注意が必要です。
相続のご相談は、専門家にされることが安心です。当事務所は、初回のみ無料でご相談をお受けしています。気軽にご連絡してください。
(信行)