相続・遺言関連の業務では、相続関係図を作成することが多くあります。必ずしも作成しなければならない訳ではありませんが、相続関係図を作成することで相続人の全体像・相続人同士の関係が分かりやすくなります。
遺言書作成では、推定相続人が確定しなければなりません。また、相続が発生し遺言書がないため遺産分割協議を行う場合や遺言書の検認をする時などは、法定相続人の確認が必要です。
法定相続人(もしくは推定相続人)を確認するためには、遺言者もしくは被相続人の出生から現在まで(相続の場合は、死亡まで)の戸籍を切れ目なく収集することになります。また、子供のいない場合などは、本人の直系尊属(親)の戸籍に遡り兄弟姉妹・更にその子供まで確認することになります。
このようにして戸籍を収集した結果を分かりやすく図示したものが、相続関係図です。
相続に関する家系図のようなものと考えればいいです。
相続に関する不動産登記の名義変更などで法務局に提出する書類でもあります。相続関係図を提出して名義変更すると戸籍の原本を返却してくれます。
相続関係図は、書式に特に定めがなく縦書きでも横書きでもいいです。
相続が発生した時、相続関係図があれば相続人が直ぐに分かります。遺言書を作成するにも極めて有効です。
行政書士は、遺言書作成・遺産分割協議に際して、相続関係図を作成します。面倒な相続関係の解明は、是非当事務所にお任せください。
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(信行)