建設業許可申請の当事務所への業務委託が増えています。
建設業許可は、東京都知事への申請と国土交通大臣への申請があります。東京都内(同一都道府県内)のみ営業所をもうけて営業する場合は、東京都知事(都道府県知事)への申請となります。2以上都道府県に営業所をもうけて営業する場合は、国土交通大臣への申請となります。
新規、更新の申請のどちらも申請書類が多く、精度の高さが要求されているため仕事をしながら手続きをすることが難しいです。
その為か、途中で諦めて行政書士に依頼するケースも多くあります。
また、申請書類が今年の4月1日から大幅に変わります。今まで独力で行ってきた会社・個人事務主の皆様も新たな様式に対応することに一苦労されることが予想されます。
繁忙を極める業者の皆様には、行政書士へ依頼されることをお勧めします。行政書士は、許認可申請書類作成のプロです。皆様の申請手続きを全て引き取り手続きを完了させます。
新規申請には提出期限がありませんが、更新は、更新書類の提出が1ヶ月前と決められています。早目の行政書士へご依頼し、安心してお仕事に専念してください。
申請書類の大幅変更を機に、行政書士に依頼し肩の荷を下ろされることを是非ご検討してください。
当事務所では、建設業許可申請手続きの徹底サポートをさせていただきます。相談は、初回無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。
(信行)