
遺言に書ける事柄は、法律で定められている一定の事項(法定遺言事項)と法的効果はないが伝えたい事項(付言事項、法定外事項)があります。
以下、法定事項を中心に遺言で何ができるのかを説明します。
(1)狭義の相続に関する事項
①推定相続人の廃除・取消し(民法893条、894条2項)
被相続人を虐待したり著しい非行の推定相続人に対して、財産を遺したくないという場合に廃除とします。廃除は、裁判所が判断することになります。生前に前もって廃除申請することが確実です。
②相続分の指定・指定の委託(民法902条1項)
特定の推定相続人に財産を遺したい場合に相続分の指定をします。指定の委託は、指定した相続分を指定した第三者に委託することです。
③特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
特別受益の持戻しは、遺産分割に当たって生前に特別の贈与を受けた相続人がいる場合、遺産分割で公平を期すために既に受けた生前贈与を相続財産として戻し入れる制度ですが、この戻し入れを遺言で免除することができます。
④遺産分割の方法指定・指定の委託(民法908条)
相続時の争いがないように、遺産分割の方法を指定すること。また、分割方法の指定を第三者に委託することができます。
⑤遺産分割の禁止(民法908条)
遺産の分割を禁止(5年以内)することができます。不動産等が使用されていてすぐに分割できない事情があるときなどに利用します。
⑥共同相続人の担保責任の減免・加重(民法914条)
遺産分割したが、その後、相続人の中の一人の財産に隠れた瑕疵があったりしたような場合、各共同相続人は、売主と同じくその相続分に応じて担保の責任を負うとされています(民法911条)。しかし、遺言でこれを変更することができます。
⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定(民法1034条ただし書き)
遺留分について、減殺の順序・割合を指定することができます。
(2)遺産の処分に関する事項
①遺贈(民法964条)
相続人以外に相続財産を渡すことができます。例えば、相続権のない同居の長男の嫁などに遺産を遺することができます。
②財団法人設立のための寄付行為(一般社団・財団法人法152条2項)
法人を設立するために寄付をすることができます。
③信託の設定(信託法2条2項2号、3条2項、89条2項)
遺言により信託の設定をすることができます。
(3)身分上の事項
①認知(民法781条2項)
遺言で婚外子の認知をすることができます。認知された子供は、他の子供と同じ相続権を持つことになります。
②未成年者の後見人・後見監督人の指定(民法839条、848条)
遺言者が亡くなると遺された未成年の子供の親権者が誰もいなくなってしまうような場合、後見人が必要となります。遺言により信頼できる後見人を指定することができます。指定しないと家庭裁判所が後見人の指定をすることになります。
(4)遺言執行に関する事項
①遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
相続の手続きは複雑なものがあります。専門知識を持った遺言執行者を指定しておけば相続人の代理人として、遺言の内容を実現できます。また、第三者に遺言執行者の指定を委任することができます。
上記以外に学説で認められている事項として、
①祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項)
②生命保険金受取人の指定・変更
があります。
遺言でなくても生前であればできることもありますが、遺言でなくてはできないことがたくさんあります。
是非、ご相談ください。
弊事務所では、初回無料でご相談にお応えしています。
(信行)