遺言書で相続することになっている人が、被相続人が亡くなる前に死亡してしまった場合は遺言はどうなるかという疑問を考えてみます。
亡くなった相続予定者が推定相続人である場合とそうでない場合があります。推定相続人ではない場合は、相続ではなく遺贈と言います。
いずれの場合も遺言で相続もしくは遺贈を受ける権利があったので、その者の子が代襲相続するのではないかという考えがあります。また、違うと言う考えもあります。
遺贈の場合は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとはっきりと定められています(民法994条1項)。
それでは、推定相続人の場合はどうか?裁判でひとつの結論が出ています。
下級審では、判断が分かれていました。しかし、平成23年2月22日最高裁判決で以下の判決がありました。
「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」とし「『相続させる』旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される」としました。
この判決は、「相続させる」遺言を、特定の受贈者に対する特定遺贈とほぼ同様として、遺贈において受贈者が先に死亡した場合と同様に遺言の効力を生じないとしました。
従って遺言は、被相続人より先に相続予定者が亡くなったことも含めて遺言書を作成するか、後に遺言書を訂正する必要があります。
この点は、遺言書作成に際して注意する必要がありますので、ご相談ください。
相談のみは、初回無料でお受けしています。何なりとご遠慮なくご相談ください。
(信行)