遺言は、民法で3つの方式が定められています。その中で、最も多く使われているのは自筆証書遺言です。
遺言者は、いざという時に備えてこっそりと自筆証書遺言を作ったり、家族からの要請に応えて書いたりしています。費用もかからず、他人に知られることなく、手軽にできます。
しかし、相続の時、揉めないように遺したはずの自筆証書遺言が、内容の不備でかえって揉める原因となってしまうこともあります。
なぜなら、法律で定められた方式にあっていなかったり、内容が不明確だったり、妥当性を欠いていたりするためです。
例えば、
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全文自筆で書かれていないとか、捺印がないとか、日付が吉日と書かれていたりすると無効となることがあります。
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遺留分、特別受益、寄与分を無視したため相続人に不満が起きることもあります。
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紛失・加筆・訂正の危険性が高い。また、誤ってかってに開封すると処分されます。
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内容が不明確で揉めたり、
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誰が遺言を執行するかが決まっていないことが多い・・・
など問題点がいくつかあります。更に、検認手続きに手間と時間がかかり遺言執行が遅れるということもあります。
そのため、弊事務所では自筆証書遺言を無条件でおすすめはしていません。
法務省のデータによると自筆証書遺言に比べ安心確実な公正証書遺言の作成率は、相続件数の7%とまだまだ普及していません。
行政書士として、もっともっと皆様に公正証書遺言の良さをお知らせしていかなければと痛感しています。
(信行)