遺言書作成で大切な考えに公平感があります。そこで、生前の特別受益と寄与分の取り扱いが問題となります。
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産増加に寄与した相続人に増加分を加算して相続させるという規定です。増加分の立証が難しく、訴訟でも揉める要因のようです。
これに対して、特別受益は客観的に金額が判明できるので遺言でも考慮すべきといえます。特別受益とは、被相続人から生前に特別の贈与を受けた相続人がいる場合、遺産分割で既に受けた生前贈与の不公平を是正しようとする制度です。
民法903条では、共同相続人のうちで
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遺贈を受けた者
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婚姻、養子縁組時に贈与を受けた者
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生計の資本として贈与を受けた者
について、特別受益者としています。
なお、贈与時に推定相続人であったことが特別受益者の対象基準です。
特別受益の持ち戻しは、相続開始時に有する財産に生前贈与財産(特別受益)を加算(持ち戻し)したものを相続財産とみなして相続の分割を行います。特別受益者にすでに贈与されている分を控除して配分するというものです。
上記1については、すべて特別受益にあたります。2,3については、被相続人の資産・収入などを考慮して遺産の前渡しとなるか個別に判断されます。
3にあたる例としては、不動産の贈与(原則として)や被相続人が住んでいない所有建物に相続人の一人が居住した場合などがあります。また、兄弟の内で一人だけ大学に行かせてもらったような場合、特別受益とみなされた事例もあります。
共同相続人のうち一人に特別受益があったとしても、遺言書で特別受益の持ち戻しをしない(免除)ことができます。遺言書を有効に活用して被相続人の意思を伝えたいものです。
(信行)