相続税改正の期日が迫ってきました。
改正前にできる対策のセミナーも盛んに行われています。対策本も本屋の店頭に山積みです。
今からでもできる対策はやっておこう、損はしたくないと誰も考えます。
相続財産は高額となることが多いので、相続税も相続額に応じて高くなります。改正対策としては、生前贈与や様々な方法があるようです。税については、税理士の先生の分野です。税理士さんに相談してしっかりやりたいものです。
さて、いざ生前贈与などの対策実行!
ここで注意すべき点はないか、行政書士の立場から考えてみました。
- 相続財産はどのくらいあるか
- 推定相続人の把握
- 遺留分権利者は誰か
- 相続時どのように配分するか
など、相続時に発生することを考慮して対策の実行を検討すべきです。
その上で、今やることができるのは、それは今やらなくてはいけないのか、を考えなくてはいけないと思います。
対策は、急がなくてはいけないですが、慌てて後悔してもいけません。
相続時には、遺言書に従って分割することもありますが、遺産分割協議で決めることもあります。
遺産分割協議では、寄与分(民法904条の2)、生前贈与・遺贈など特別受益の持戻し(民法903条)を考慮することが求められます。
例えば、
- 今やろうとしていることが特別受益にあたらないか
-
あたらないとしても他の相続人の納得が得られるか
などを考えて、税対策はすべきです。
また分割できない財産の配分には、遺産分割の調整をはかる手段として預金・現金が大事な役割を果たすことがあります。更に、長い人生どこで何がいるかも分かりません。現金・預金は、手元にあるに越したことはありません。
慎重に検討して、呉々も後悔のないようにして行きましょう。
(信行)