会社設立には、社名を決めます。社名は、同一区内に同一名があると営業の妨害になることがあり損害賠償請求に発展することもあります。
今日は、同一名がないか管轄法務局に確認にきました。今回の会社名は、類似称号はありませんでした。
また法務局では、事業目的の適法性、営利性なども判断します。
事業目的に特殊な業界のみで使われている言葉が入ると認められないことがあります。ポイントは、Wikipediaなどで検索できる言葉であることです。
(信)